インターネットを通して発信する

インターネットを通して発信する
この事例のねらい

インターネットを通じた情報発信では瞬時に世界中に伝わるので,特に他者の作品を利用する場合には,ホームページ(Webサイト)に限らずSNSを含めて,作者のことを意識する。

インターネットを通して発信する
  • 教師・児童(生徒)の発問・発言例
    • 先生

      ホームページに載せると大勢の人が見られるようになるね。
      それがうれしいと思う人もいれば,恥ずかしいとか嫌だと思う人がいるかもしれないけど,どうしたらいい?

    • 学生

      撮影した人や写っている人のことを考えないとね。

    • 学生

      私はうまく描けたからいいけど,そうじゃない人は嫌がるかも。

    • 学生

      テレビで有名になっている音楽なら,作った人も困ることはないんじゃないかな。宣伝してあげてるんだし。

    • 先生

      人の顔や姿を利用する場合にはどんなことに気を付ければいい?

    • 学生

      写真や動画に写っている人は,作者に含まれるのかな。

    • 学生

      作者っていうのは,写真や動画を撮影した人のことなんじゃないの。

    • 先生

      学校のWebサイトへの記事の掲載については,皆さんが作った作品を紹介することが多そうです。
      皆さんの中には,SNSで個人アカウントを持って情報発信している人はいますか。

    • 学生

      人気アーティストのXさんの新曲の歌詞がすてきなので,今度,SNSに載せようと思ってるんだ。

    • 学生

      著作権があるからそれは載せちゃダメだよ。

思考を深めるためのヒント(アドバイス)

  • 発信する情報としてどのようなものが思いつくか。
    • 自分の作品,他人の作品
    • 文章,写真,イラスト,動画,音声,個人情報
    • 学校だより,保健だより,図書館だより,給食だより
    • 学校のイベント,教科等の学習の成果,学校を取り巻く地域の情報
  • ホームページのような技術の開発によって,情報の発信が便利になったことに気づかせたい。
    このような技術がない時代は,出版,CD化,放送などは専門的な技術や相当の設備がなければならなかったが,今日では,パソコンとインターネット通信の環境さえあれば,出版社,レコード会社,放送局などが行っている行為と同様の行為を児童生徒でもできるようになった。
    その便利さを知るとともに,広範に情報を発信できる者の責任(自分が創作した作品(内容や質)に対する責任と他人が創作した作品を使うこと(他人の財産の借用)に対する責任)の大きさに気づかせるようにしたい。
  • また、撮影者と被写体とは立場(保護の対象となる権利やその仕組み)が異なることに気づかせたい。

討論などによって気づかせたいポイント

  • ホームページ,SNSなどインターネットを利用したメディアは,どこがどのように便利なのか,また,便利さの反面で忘れがちになることは何か(簡単に手に入ってしまうために,その価値に気づきにくくなることへの自覚)。
  • 注意が必要だからといってICTの活用に委縮するのではなく,便利なものをよりよく(便利に)使うためにどうすればよいかを考える。
  • 著作権があるというのはそのとおりだが,だから載せちゃダメとは限らない。
    著作権は,作者に許諾をもらって利用しようというルールなので,連絡をして許諾が得られれば問題ない。
    (とかく「利用を禁止するためのルール」と考えがちなので,そのような誤解がないようにすることが重要)

先生のためのメモ(著作権の視点)

オンライン授業で著作物を利用する場合などには例外的に著作権者の許諾を得る必要がありませんが,これは授業の過程で利用するためなどの要件を満たした場合の例外規定であり,学校ホームページで児童生徒の活動や学校の取組を紹介するような広報的な活動には適用されません。

SNSの個人アカウントに他人の作品(イラスト,写真,音楽,文章など)をアップロードすることは個人からの情報発信なので私的使用であるという誤解があります。
私的使用のために他人の作品を無断で利用できるという例外は,家庭内などの限られた(閉鎖的な)範囲内で使用するための「複製」に限られています。
SNSを含むインターネットを通じた情報発信は世界中の人に情報を提供する行為なので,たとえ有料配信ではないような場合でも,著作権者の許諾を得て行う必要があります。

被写体となった人にはいわゆる「肖像権」(自分の容姿を勝手に撮影されたり,それを利用されたりしない権利)が認められます。
ただし,これは法律で明文化された権利ではなく,裁判例の蓄積によって確立されつつある権利なので,どのような場合にその権利を主張できるのかはケースバイケースで判断されます(見解の相違があれば,裁判で争うことになります)。
児童生徒の写真については,学校と児童生徒本人(保護者)との間で利用に関する了解(合意)があれば一義的には問題はありませんが,ホームページなどデジタル媒体で公開されると,学校外の第三者による不適切な利用につながりかねないので,その利用については慎重な判断が必要です。

先生のためのメモ(著作権の視点)(共通編)

作品を「利用する」とは,著作権制度では の行為をすることを指します。

これらの行為をする場合には,原則として作者の許諾を得る必要があります。

著作権者本人と簡単に連絡がとれない場合,
①出版社などそのコンテンツを提供している会社に手紙を書いたり電話をかけたりして,その作品を利用したいという希望を伝えてもらう
②その作品の分野(漫画,写真,音楽,文芸作品など)ごとの作家団体に連絡する(その団体が作家に代わって許諾してくれる場合もある。
③Webサイトを通じて提供されているコンテンツの中には,「一定条件を満たす場合には,了解を得るための連絡をすることなく利用しても構わない」という意思で提供されているものがあるので,それぞれのWebサイトの利用規定などを調べる
④SNSを利用している作者であれば,ダイレクトメッセージなどでコンタクトをとってみる
などの方法があります。

著作物の利用について許諾を得るために作者(著作権者)と個別に交渉する際には,以下のような点をあらかじめ考えておきましょう。

  • 利用したい行為(複製,演奏,公衆送信など)は何なのか(「あれもしたい,これもしたい」と幅広い希望を出すと,作者の立場では一般的には簡単に許諾したくないと考えるのは自然です。いろいろな利用が想定されているのであれば「あれもしたい,これもしたい」という希望を提示してもよいでしょうが,「どこまで利用するかは分からないけれど,とりあえず」という状況であれば,利用方法を限定して許諾を求める方が,許諾を得やすいでしょう。)
  • デジタル媒体で利用するのか,アナログ媒体で利用するのか(作者の立場から考えると,許諾した場合,他の目的への転用,反復的な利用などが心配になります。他の転用がしにくい利用であれば,心情的に許諾しやすくなります。)
  • 利用する著作物を提供・提示する範囲はどこまでか(学校の教育活動も地域社会と連携して進められる場面が増えており,地域社会に向けた情報発信も奨励されています。作者の立場で考えると,その著作物が無制限に(世界中に向けて)発信されるのか,学校内の閉じられた範囲に向けて発信されるのかには大きな違いがあり,許諾しやすいかしにくいかに影響する場合もあります。)
  • 許諾の対価(使用料)はどの程度払えるのか(著作物の利用許諾に係る契約は「私契約」なので,その条件は当事者が交渉して決めることになります。)

作者の気持ちは様々なので「了解を得る方法」を法律などで限定的に定めることは困難です。技術の進歩や経済のグローバル化などの社会の変化に応じて関係者が話し合うことを通じ,著作者の権利を尊重しつつ,より円滑に利用できる(簡便に了解が得られる)方法を開発していくことが大切です。

例外規定(権利制限規定)が適用できない場合,著作物の種類によっては著作権の集中管理が進んでいるものもあるため,著作権等管理事業者に連絡することにより事務的な手続きにより許諾が得られる場合もあります。
著作権等管理事業者は,著作権等管理事業法の規定により,著作物を利用しようとする者に対して応諾義務を負っていますので,利用を拒むことはできません(通常,使用料規程に定められた額の使用料を支払うことが必要です)。

著作権(複製権,上演権・演奏権,公衆送信権などの財産権)については,権利が存続する期間(保護期間)が定められています。

著作権が存続している著作物を利用するために著作権者から許諾を得ようとしたにもかかわらず,著作権者の所在が不明で連絡が取れず,許諾が得られない場合には,文化庁長官の裁定を受けてその著作物を利用することができます。その仕組みをまとめると のとおりです。

例外規定のいろいろ (該当条文は2024年時点のもの)
私的使用のための複製 第30条
付随対象著作物の利用 第30条の2
検討の過程における利用 第30条の3
著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用 第30条の4
図書館等における複製等 第31条
引用 第32条
教科用図書等への掲載 第33条
教科用図書代替教材への掲載等 第33条の2
教科用拡大図書等の作成のための複製等 第33条の3
学校教育番組の放送等 第34条
学校その他の教育機関における複製等 第35条
試験問題としての複製等 第36条
視覚障害者等のための複製等 第37条
聴覚障害者等のための複製等 第37条の2
営利を目的としない上演等 第38条
時事問題に関する論説の転載等 第39条
公開の演説等の利用 第40条
時事の事件の報道のための利用 第41条
裁判手続等における複製等 第41条の2
立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等 第42条
審査等の手続における複製等 第42条の2
行政機関情報公開法等による開示のための利用 第42条の3
公文書管理法等による保存等のための利用 第42条の4
国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製 第43条
放送事業者等による一時的固定 第44条
美術の著作物等の原作品の所有者による展示 第45条
公開の美術の著作物等の利用 第46条
美術の著作物等の展示に伴う複製等 第47条
美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等 第47条の2
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等 第47条の3
電子計算機における著作物の利用に付随する利用等 第47条の4
電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等 第47条の5
翻訳,翻案等による利用 第47条の6
複製権の制限により作成された複製物の譲渡 第47条の7

教育活動の過程では,日本人が創作した著作物だけでなく,外国人が創作した著作物を利用する場合もあります。著作権に関する国際条約により,外国人の著作物であっても自国民の著作物と同様の条件で保護することになっており,それらの国際条約には多くの国々が加盟していますので,私たちが目にすることができる外国人の著作物のほとんどについて,日本国内で利用する際には日本人と同様の権利が認められることになります。