授業シーンや教科などで、事例を絞り込めます。プルダウンメニューからワードを選んでクリックしてください
課題を提出したり作品を作成する際,児童生徒の表現が既存の作品(他の児童生徒の作品や書籍・Webサイト等で発表されている作品など)に似ている場合,その行為が他者の作品を真似たことになるのかどうかについて考える。
夏休み等の自由研究や各教科における調べ学習を行う際,児童生徒による様々な取材活動が行われるが,そのような学習の過程では,先人が遺した文化や研究の成果を活かすことも多い。既に存在している文化的所産と自らの学びを区別して考える。
音楽などの作品を自分の部屋で楽しむ場合と,大勢の人に見せたり聞かせたりする場合とでは,作者への配慮の度合いが異なるということについて考える。
どんな創作物でも,その作品には作者の思いや工夫が込められている。無形のものの価値について気づき,それを利用(借用)したいときにはどうすべきなのかについて考える。
「事実としての情報」と,「その事実を伝えるために表現上の工夫が施された情報」との違いについて考える。
自分が創作した作品が世の中でどのように使われることを望むかについては,作品の種類(試作品なのか完成品なのかなど)や作者の状況(プロなのかアマチュアなのか,新人なのかベテランなのかなど)によって様々であり,それらは人によっても異なるし,時や場合によっても異なるので,利用しようとする人の考え(希望)とどう調整するのかについて考える。
インターネットを通じた情報発信では瞬時に世界中に伝わるので,特に他者の作品を利用する場合には,ホームページ(Webサイト)に限らずSNSを含めて,作者のことを意識する。
著作権は,とかく「やってはいけない」「禁止されている」という規制的な文脈で児童生徒に伝えられがちだが,利用が法律で禁じられているわけではないので,了解をもらうことを前提に,どうすれば気持ちよく了解がもらえるか,どうすれば効率的に利用できるようになるかを考える。
創作活動の苦労やすばらしさに気づく。<br>音楽の創作の場合には,既存の旋律を参考にすることが多い。創作活動は第三者に向けて発表することを前提としているため,他人の著作物を利用するときに何に注意する必要があるのかについて考える。
創作活動においては,既存の作品を参考にすることが多い。創作活動は第三者に向けて発表することを前提としているため,他人の著作物を利用するときに何に注意する必要があるのかについて考える。
授業での学習活動の過程で自分が作成した資料や収集した情報を共有フォルダに保存し,教員間や児童生徒間で共有して交流活動を行うことがあるが,そのような機能の便利さと,保存される作品に関わる第三者への影響について考える。
生成AIは発展途上の技術であり,偽情報や誤情報の出力など課題が多いが,技術の発達を抑制したり規制したりすることにも問題がある。その開発の在り方などについて国際機関などにおいても議論されているが,現時点では,社会にとって有益な方法で利用することができるリテラシー育成が期待されている。このような社会の動きについて考える。
肖像権は明文化された法律があるわけではなく,裁判例の蓄積によって確立されつつある権利である。人の容姿を撮影したり,その撮影されたものを利用したりする場合に,被写体となっている人の気持ちを想像しながら,どのような取扱いが適切なのか考える。
調べたことや考えたことをまとめる際,既存の著作物を利用することは多い。その場合,どのような「引用」が学びの作法として適しているかについて考える。
スマートフォンやパソコンでSNSを用いた情報発信をする児童生徒も増えている。SNSの発信にはどのような効果や影響があるのか(その影響についてどのような責任を負うのか)について考える。
スマートフォンを使って写真を撮影したり録画をしたりすることも多いが,著作物などを撮る場合の原則と例外について考える。
学校図書館や自治体が設置する図書館は児童生徒にとって学習資料の宝庫である。図書館等での書籍の貸出しは,コミックレンタルなどのビジネスとどう違うのかについて考える。
「引用」をする場合や「授業の過程でのコピー」をする場合,出典表記(出所の明示)をするが,どのように書けばよいのか考える。
作品には作者の思いが込められているので,上手か下手かにかかわらず,作者の気持ちに反した改変を行ってはならない。作品に表された人格の尊重について考える。
インターネットを通じて音楽や映像のコンテンツを楽しむことができるよう,サブスクリプション(定額聞き放題・見放題の契約)による配信サービスが増えている。時代の変化に応じたコンテンツの流通について考える。